環境計量士試験

計量士試験の過去問を解く、主に濃度関係

令和元年12月実施(第70回)環化 問4

※怒られるといけないので問題文は載せません。

令和元年12月実施(第70回)環化 問4
水質汚濁防止法14条の穴埋め問題。
下の条文の赤字のところが空白で、正しい組み合わせを選ぶ問題。 

(排出水の汚染状態の測定等)
第十四条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
5 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
 

引用元:水質汚濁防止法 | e-Gov法令検索

水質汚濁防止法施行令 | e-Gov法令検索
水質汚濁防止法施行規則 | e-Gov法令検索