環境計量士試験

計量士試験の過去問を解く、主に濃度関係

令和元年12月実施(第70回)環化 問2

※怒られるといけないので問題文は載せません。

令和元年12月実施(第70回)環化 問2
大気汚染防止法から出題、条例で厳しい許容限度を定める事ができない物質を選ぶ問題。

ばいじん又は有害物質に係るとあり、いおう酸化物は対象外。

第四条 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。

引用元:大気汚染防止法 | e-Gov法令検索

大気汚染防止法施行令 | e-Gov法令検索
大気汚染防止法施行規則 | e-Gov法令検索

ばい煙の種類

1.硫黄酸化物
2.ばいじん
3.有害物質

第二条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの


引用元:大気汚染防止法 | e-Gov法令検索

有害物質

1.カドミウム
2.塩素
3.フッ素
4.鉛
5.窒素酸化物

(有害物質)
第一条 大気汚染防止法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 カドミウム及びその化合物
二 塩素及び塩化水素
三 弗素、弗化水素及び弗化珪けい素
四 鉛及びその化合物
五 窒素酸化物



引用元:大気汚染防止法施行令 | e-Gov法令検索